総則
- 定義
- 「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいう。ただし、ここでいう空気銃とは、圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう(2条1項)。
- 「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフをいう。ただし、ここでいう飛び出しナイフには、一般の飛び出しナイフのうち、刃渡り5.5cm以下で、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものは含まれない(2条2項)。
- 銃砲又は刀剣類の所持の許可に関する規定
- 所持の禁止
- 法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、原則として銃砲・刀剣類の所持は禁じられる。
- 許可
- 銃砲・刀剣類の所持は、厳格な基準を満たした上で、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
- 許可の基準
- 都道府県公安委員会は、次の者に銃砲・刀剣類の所持を許可してはならない。
- 18歳未満の者(一部の銃砲については14歳未満の者)
- 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他銃砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかっている者
- アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者
- 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者
- 住居の定まらない者
- 許可を取り消された日や、この法律によって処罰された日から起算して五年を経過していない者など
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 射撃練習場、射撃指導員、射撃練習に関する規定
- 所持の禁止
- 古式銃砲及び刀剣類の登録、刀剣類の製作の承認に関する規定
- 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
- 登録を受けた銃砲・刀剣類については、所持が許可される。
- 雑則
- 譲渡の制限
- 発見及び拾得の届出
- 授受・運搬・携帯の禁止又は制限
- 準空気銃の所持の禁止
- 刃体の長さが6cmをこえる刃物の携帯の禁止
- 模造拳銃の所持の禁止
- 販売目的の模擬銃器の所持の禁止
- 模造刀剣類の携帯の禁止
- 銃砲刀剣類等の一時保管
- その他銃砲または刀剣類の仮領置に関する規制等